二重用途物項に関するよくある質問 第5弾(レアアース関連品目)
2025-09-18
一、モーターの回転子、固定子ユニット
鉄心や鋼板に磁石を内蔵、組み込み、または表面実装して固定・組立する部品、あるいは軸芯、ベアリング、アウタースリーブ、ファン、ギア、動平衡板、エンコーダーなどの部品を不同程度で統合した部品群は、深加工製品に該当し、一般的には18号公告の規制対象外となります。
二、センサーおよび関連部品・コンポーネント
センサーまたは、チップ、基板、ブラケット、ピン、マグネットなどが不同程度で統合されたセンサーパーツやコンポーネントで、射出成形プロセスなどにより成形済みのものは、深加工品に該当し、一般的には18号公告の規制対象外となります。
三、その他のレアアース関連下流製品
触媒粉末などのレアアース系下流触媒機能材料は、すでに焼成処理が施されており、一般的には第18号公告の規制対象外です。
「酸化ガリウムを含む蛍光粉」は、酸化ガリウム関連の規制対象品目に該当しません(これまでに、蛍光粉などのレアアース系下流発光材料は一般的に第18号公告の規制範囲外であることが明確になっています)。
磁気吸着機能部品(サマリウムコバルト永久磁石材料、テルビウム含有ネオジム鉄ホウ素永久磁石材料、またはジスプロシウム含有ネオジム鉄ホウ素永久磁石材料を含む)を備えた下流製品(例:プラスチック製マグネット積み木玩具、スマートフォン用磁気バックプレート、磁気式スマートフォンケース、磁気式充電器、磁気式スマホカバー、スマホ保護ケース、磁気式クイックリリースバックパッド、タブレットPC用スタンド、盗難防止ラベル解除器、電磁治具、機械固定具など)は、一般的に第18号公告の規制対象外である。